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ユナイテッド・シネマグループ シネマギフトカード 資金決済法に基づく情報提供



利用者資金の保全方法について

  前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、(以下「資金決済法」といいます)第14条第1項によって、毎年3月31日及び9月30日を基準日として、会社が発行する前払式支払手段の未使用残高の半額以上の金額を供託することが義務付けられています。

当社では、発行保証金として、発行済みユナイテッド・シネマ シネマギフトカード(以下「シネマギフトカード」といいます)の利用可能残高合計額の2分の1以上の金額を、現金によって法務局に供託しています。

  当社について破産手続開始の申立て等が行われるなど万が一の場合には、シネマギフトカードを所持する利用者は、資金決済法に定める手続に基づいてあらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。ただし、その支払い額は、必ずしも利用可能残高全額ではないこともあります。

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。

・金銭による供託


無権限取引への対応方針について

  シネマギフトカードご利用約款第9条に定めるとおり、当社は、シネマギフトカードの紛失、盗難または改竄などにより、利用者に生じた損失について、一切責任を負いません。

また、シネマギフトカードを所持する利用者の意思に反してシネマギフトカードが使われた場合でも、当社では、本カード機能の停止、返金、または再発行はできません。

不正利用に関するご相談・お問合せにつきましては、下記お問合せ先より承ります。

お問合せはこちら

不正取引の公表基準

  当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。